介護保険制度で住宅改修

介護保険制度の中には、「住宅改修費の支給」というものがあります。
要支援、要介護の認定を受けた方の自立支援や介護を助ける為の改修工事に
対して工事代の20万円まで住宅改修費が支給されます。ただし、1割の自己負担が
あるので実質は18万円までになります。

サービスが受けられる方

  1. 寝たきりや認知症などで要介護状態や、要支援状態になった65歳以上の方(第1号被保険者)
  2. 特定疾病により要介護状態や要支援状態になった40歳から64歳までの方(第2被保険者)

対象となる工事

  • 手すりの取付
  • 床段差の解消
  • 滑り止め防止及び移動の円滑化のための床材の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他住宅改修に付属する工事

手続きの方法

1.要介護認定の申請

介護保険のサービスを利用するには、市区町村から「要介護」「要支援」の
認定を受けることが必要です。そのためには、まず申請をしなければなりません。
■申請先…市区町村
■申請できる人…本人、家族
■申請の際に必要なもの…被保険者証、認印
※このほか主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号と主治医の「意見書」が
必要になります。

2.訪問調査・認定結果通知

市区町村職員がご自宅を訪問して「要介護認定」の調査をし、認定結果が
通知されます。

3.住宅改修ケアプランの作成

要介護・要支援の認定を受けた後は、居宅介護支援事業者のケアマネージャーに
よりケアプランの作成を行ってもらいます。それを元にリフォーム業者に見積りを
作成してもらいます。ケアマネージャーに見積りを確認してもらった後、
地域の役所窓口に事前申請します。

4.工事の着工

リフォーム業者に工事を依頼し、着工になります。

支給について

工事終了後、お客様は施工会社に費用の全額をお支払い頂きます。その後、
支給申請書、介護支援専門員等が作成した住宅改修について必要と認める
書類及び領収書、改修前、改修後の日付入りの写真等の工事完了を証明する
資料を市町村に提出して頂いた後、市町村より20万円を限度額とし工事費用の
9割が支払われます。

手すり取付・高齢者配慮商品
まずは一度、安心・安全・上質がモットーの信和ホームサービスに
お気軽にご相談下さい。